暮らしの応援

車いす、福祉車両貸出

車椅子等貸出事業

歩行困難な方や福祉体験等の開催時に、車椅子を貸出すことにより、歩行困難な方の日常生 活に使っていただいたり、福祉に対しての関心を深めてもらうための事業です。

利用者
  1. 在宅の高齢者及び障害のある方で歩行困難な方
  2. 疾病、傷病等により一時的に歩行困難な方
  3. 福祉体験等で車椅子を必要とする学校、団体、企業等
  4. 前号に定めるもののほか、会長が特に必要と認めた場合
利用料

無料です。

弁償

車椅子の貸出を受けた者が車椅子を紛失また破損・故障した場合は、現品または金銭を以って弁償して頂きます。

利用期間

利用期間は、原則として6ヶ月以内
※延長を希望の場合は、申請書を期限までに再度提出してください。

利用手続及び貸出・返却について
項目
時間帯
窓口
利用手続 〔事前予約及び申込書の提出〕
・平日 8時30分~17時15分
※土・日・祝日及び平日の
  17時15分以降は不可
・総合社会福祉センター5階
 地域福祉課   ℡27-3381
・北部地区センター℡38-7671
・西部地区センター℡91-2030
・梓川事業所   ℡76-2300
貸出返却等 ・平日 8時30分~17時15分
同上

車椅子貸出の詳細につきましては、松本市社会福祉協議会 地域福祉課
(27-3381)までお問合せください。

福祉自動車貸出事業

介護を必要とする高齢者や身体障害者(児)等で、車椅子を必要とする方に福祉車輌をお貸しし、行楽、買物、入通院など日常生活にお使いいただいたり、行事やレクリエーションなどに積極的に参加する機会を持ってもらう事業です。

利用対象者

市内在住で、次に該当する方です。

  1. 寝たきり、認知症高齢者等で、車椅子を必要とする方。
  2. 身体障害者(児)で下肢に障害があり、車椅子を必要とする方。
  3. 傷病等、一時的に車椅子を必要とする方。
  4. その他、社協会長が必要と認める方。
利用料

利用料は無料です。ただし燃料費、駐車場代、有料道路代等は利用者がご負担ください。

使用上の注意

使用時は次の事項を守ってください。

  1. 福祉自動車の目的外使用及び第3者への転貸はしてはなりません。
  2. 福祉自動車の利用者は、返却時に清掃をしてください。
事故処理
  1. 利用中に事故が発生した場合、利用者若しくは運転者等は、法令に基づく応急措置をしたあと、速やかに社協会長に事故報告をしてください。
  2. 社協会長の承諾なく事故の相手方等と示談はしないでください。
  3. その他、走行中に車輌に異常が生じた場合も、安全を確保したうえで社協会長に報告してください。
利用期間及び回数
  1. 利用期間は、2泊3日を限度とする。ただし、社協会長が必要と認めた場合は、この限りでない。
  2. 同一の利用者の申請は1ヵ月3回までとする。
利用範囲

福祉自動車の利用範囲は県内とする。

利用手続及び鍵の貸出・返却について

福祉自動車の利用手続及び鍵の貸出・返却は、下記により行ってください。

項目
時間帯
窓口
利用手続 〔事前予約及び申込書の提出〕
・平日 8時30分〜17時15分
(事前予約は、電話受付可)
※土・日・祝日及び平日の
17時15分以降は不可
・総合社会福祉センター5階
 地域福祉課   ℡27-3381
・北部地区センター℡38-7671
・西部地区センター℡91-2030
・梓川事業所   ℡76-2300
鍵の貸出返却等 ・平日 8時30分〜17時15分
同上

福祉自動車貸出の詳細につきましては、松本市社会福祉協議会 地域福祉課
(27-3381)までお問合せください。

損害賠償
  1. 福祉自動車を利用者の過失により破損させた場合は、利用者の責任において損害賠償しなければなりません。
  2. 福祉自動車の運行により事故が生じた場合、保険金給付対象外においては、利用者の責任において損害賠償しなければなりません。


(令和6年5月現在)