暮らしの応援
車いす、福祉自動車貸出
車いす等貸出事業
歩行困難な方や福祉体験等の開催時に、車いすを貸出すことにより、歩行困難な方の日常生 活に使っていただいたり、福祉に対しての関心を深めてもらうための事業です。
利用者
- 在宅の高齢者・障がいのある方などで歩行困難な方
- 旅行や病気やけがなどで一時的に使用したい方
- 福祉体験等で車いすを必要とする学校、団体、企業など
利用料
無料です。
弁償
車いすの貸出を受けた者が車いすを紛失また破損・故障した場合は、現品または金銭をもって弁償していただきます。
利用期間
利用期間は、原則として6ヶ月以内
※延長を希望の場合は、申請書を期限までに再度提出してください。
利用手続及び貸出・返却について
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利用手続 |
〔申込書の提出〕 ・平日 8時30分~17時15分 ※土・日・祝日及び平日の 17時15分以降は不可 |
・総合社会福祉センター5階 地域福祉課 ℡27-3381 ・北部地区センター℡38-7671 ・西部地区センター℡91-2030 ・梓川事業所 ℡76-2300 |
貸出返却等 | ・平日 8時30分~17時15分 |
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車いす貸出の詳細につきましては、松本市社会福祉協議会 地域福祉課
(27-3381)までお問合せください。
自走式車いす |
介助式車いす |
子ども用車いす |
福祉自動車貸出事業
福祉自動車をお貸しし、行楽、買物、入通院など日常生活にお使いいただいたり、行事やレクリエーションなどに積極的に参加する機会を持ってもらう事業です。
利用対象者
市内在住者で、車いすのまま自動車で移動が必要な方と運転をされる方
利用料
利用料は無料です。ただし燃料費、駐車場代、有料道路代等は利用者がご負担ください。
使用上の注意
使用時は次の事項を守ってください。
- 福祉自動車の目的外使用及び第3者への転貸をしていけません。
- 福祉自動車の利用者は、返却時に清掃をしてください。
- 福祉自動車の利用者は、返却時に職員の確認を受けてください。
事故処理
- 利用中に事故が発生した場合、利用者若しくは運転者等は、法令に基づく応急措置をしたあと、速やかに社協会長に事故報告をしてください。
休日、時間外などで連絡がつかない場合は速やかに損害保険会社に連絡をしてください。
・連絡先:あいおいニッセイ同和損保(株)
・24時間フリーダイヤル 0120-024-024 - 社協会長の承諾なく事故の相手方等と示談はしないでください。
- その他、走行中に車輌に異常が生じた場合も、安全を確保したうえで社協会長に報告してください。
利用期間及び回数
- 1回の貸出しは最長2泊3日です。
- 同一の利用者の申請は1ヵ月3回までです。
利用範囲
福祉自動車の利用範囲は県内です。
利用手続及び鍵の貸出・返却について
福祉自動車の利用手続及び鍵の貸出・返却は、下記により行ってください。
項目 | 時間帯 |
窓口 |
利用手続 | 〔事前予約及び申込書の提出〕 ・平日 8時30分〜17時15分 (事前予約は、電話受付可)
※土・日・祝日及び平日の17時15分以降は不可 |
・総合社会福祉センター5階 地域福祉課 ℡27-3381 ・北部地区センター℡38-7671 ・西部地区センター℡91-2030 ・梓川事業所 ℡76-2300 |
鍵の貸出返却等 | ・平日 8時30分〜17時15分 |
福祉自動車貸出の詳細につきましては、松本市社会福祉協議会 地域福祉課
(27-3381)までお問合せください。
損害賠償
- 福祉自動車を利用者の過失により破損させた場合は、利用者の責任において損害賠償していただきます。
- 福祉自動車の運行により事故が生じた場合、保険金給付対象外においては、利用者の責任において損害賠償していただきます。
福祉自動車
(令和6年11月現在)