1 「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」について
「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条に基づき市町村が策定する、地域福祉推進の行政計画です。一方、地域福祉活動計画は、市民の皆さんと社会福祉の関係団体等、民間による地域福祉活動の実施・推進の計画です。市区町村社協は、地域の実情に即して策定を進めることとされています。
松本市が策定する「第4期松本市地域福祉計画」は、地域福祉も含めた福祉分野の総合計画として位置付けられているため、第4期松本市地域福祉活動計画は市の計画とは別に、令和3年5月に第4期松本市地域福祉活動計画「つむぎちゃんプラン」として策定されました。
中間年度となる令和5年度に、目指すべき成果の達成状況を評価し、事業の見直し等を行うこととしており、令和6年8月に中間見直しを行いました。
2 第4期松本市地域福祉活動計画「つむぎちゃんプラン」の概要
☆計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
☆基本理念(スローガン)
「ともにつながる しあわせのまちづくり」
☆取組みの柱と重点目標
上記に掲げる課題等に向い、基本理念に掲げるまちづくりを実現するため、3つの取組
みの柱(基本目標)と重点目標を定めました。
取組みの柱 | 重点目標 |
1.豊かな心と人づくり (啓発・人材育成) |
・「知る」「気付き」で心をはぐくむ ・地域を支える人をはぐくむ |
2.ささえあいのまちづくり (仕組みづくり) |
・出会い、交流の場づくり ・ささえあいの地域づくり |
3.人と地域のつながりづくり (ネットワークづくり) |
・地域や団体のつながりづくり ・安心、安全のつながりづくり |
☆施策と重点項目
上記の重点目標を達成するために重点目標別に8の施策と重点項目を位置づけました。
☆重点項目の取組みについて
各重点項目を構成する個別の取組み(事業)について実施主体と達成目標(数値、状態等)を定めました。
☆これからの取組み
各地区の特色にあった地域福祉活動を推進するため、地区担当職員、地区生活支援員による地域への積極的な関わりにより、地域の皆様と協働して個別の取組みを具体化してまいります。
3 中間見直しについて
(1)中間見直しの方法
計画において「具体的な取組み」に予め示した達成目標について、令和5年度の時点での達成状況を確認、評価したうえで、見直しの方向を示しました。
なお、各地区での令和5年度の達成状況は、コロナ禍が落ち着きはじめた令和5年度の実績と見込みを反映させるため、
原則として令和5年度8月末現在で年度内に行われた事業若しくは年度内の実施を予定されている事業としました。
(2)後半(令和7年度まで)の取組み
(1)個別の取組みの見直しの方向に基づいた計画の推進
「個別の取組み」の中間年度見直しの方向に沿って、引き続き地域と市社協が協働して取り組みます。
(2)新たな課題・重点的に取り組むべき課題
地区社協との懇談会や、各地区での聞き取り等で挙げられた新しい課題や重点的に取り組むべき課題は主に次のとおりでした。
・集いの場への送迎や移動困難者の移動手段(新) ・災害時の助け合いや日頃の見守り ・高齢化や社会の変化によるボランティア等の担い手不足 ・つむぎちゃんサポートや地区独自のささえあいの体制づくり ・子どもから大人までの多世代の関わり |
これらの課題のなかで、既に「個別の取組み」で挙げられている取組みについては、重点取組みとします。
また、新たな課題である「移動手段」については、現在松本市が行っている「のるーと」やコミュニティバスなどの地域公共交通を利用した
散策や行事等による乗車体験等をそれぞれの地域の特性に応じて地域と協働して行うことで、地域の移動手段について考える機会とするとともに、
集いの場等の参加者への送迎ボランティアが安心して行えるようにガイドブックを作成します。
4 「つむぎちゃんプラン」計画書
・第4期松本市地域福祉活動計画「つむぎちゃんプラン」計画書
(PDFファイル 約5.78MB)
・第4期松本市地域福祉活動計画「つむぎちゃんプラン」計画書(中間見直し)
(PDFファイル 約2.33MB)