総合社会福祉センター会議室貸出について


利用受付

利用日の2カ月前から受付

精算

事前に精算が必要

会議室

区分
/会場
午前9:00

12:30
午後13:00

17:00
夜間17:30

22:00
午前・午後 9:00

17:00
午後・夜間13:00

22:00
全日9:00

22:00
冷暖房料(1回あたり) 最大定員
大会議室47・48 9,110円11,410円 13,510円19,490円 23,670円30,620円 3,770円240人
中会議室41・42 2,720円 3,350円 4,080円 5,760円 7,050円 9,130円 1,150円 72人
小会議室46 730円 830円 1,040円 1,480円 1,770円 2,340円 310円 14人

※冷房期間 概ね7月〜8月   暖房期間 概ね11月〜3月
※使用者の都合により使用しなかった場合は、原則として使用料は返還しません。
 (キャンセルの場合、20日前までは全額、10日前までは90%還付、10日以内は還付しません)
※入場料等を徴収する場合は、300円以上1,000円未満は使用料の3割増、1,000円以内は使用料の6割増となります。

設備器具使用料

設備器具 単位 1回当たり 2回継続 全日 付記
スタンドピアノ(大会議室) 1台 2,200円 4,180円 5,940円
固定マイク(大会議室) 1式 3,240円 6,150円 8,740円 マイク2本付
マイクロフォン(追加分) 1本 1,040円 1,970円 2,800円 大会議室用
DVDプレイヤー 1台 1,030円 1,950円 2,780円 大会議室用
プロジェクター 1台 3,240円 6,150円 8,740円 スクリーン付
コンセント 1カ所 520円 980円 1,400円
ポータブルマイク(中会議室) 1式 1,570円 2,980円 4,230円 マイク2本付


■総合社会福祉センター使用料減免の範囲及び減免率

減 免 の 範 囲
減免率
1.松本市又は松本市社会福祉協議会が主催又は共催する事業に使用するとき 100%
2.国、地方公共団体又は公共的団体が条例第1条の目的に沿った事業に使用するとき 100%
3.松本市が社会福祉団体として認める団体で次のものが使用するとき
 ア 松本市社会福祉協議会に事務局を有する団体
 イ その他の社会福祉団体及びボランティアグループで松本市及び松本市社会福祉協議会が事業委託し、又は補助金を交付し活動を育成しているもの
100%
4.松本市社会福祉協議会に登録し、同協議会が育成している社会福祉活動を行うボランティアグループが使用するとき 70%※
5.その他市長が特に必要と認めたとき 50%※
※4、5は冷暖房料は除く

総合社会福祉センター使用減免申請書(PDF)

総合社会福祉センター使用減免申請書(Excel)

※上記2つのファイルの内容は同じです。


   

(令和6年5月現在)