法人情報

社協会費について

令和5年度 松本市社会福祉協議会 会費納入のお願い

 松本市社会福祉協議会(社協)は、全市民を世帯単位の会員として構成され、市民の皆さんとともに「福祉のまちづくり・地域福祉」を推進する民間の福祉団体です。
 活動の財源は皆さんからの会費と共同募金の配分金が主なものとなっています。
 より充実した福祉活動を行い、福祉のまちづくりを進めていくためには、より多くの財源を確保することが必要になります。
 社協会費の納入につきまして、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

会員及び会費
世帯会員 市内全世帯 1世帯300円
団体・施設会員 福祉団体・福祉施設等 1団体・1施設2,000円
特別会員 個人 1口1,000円
賛助会員 法人 1口10,000円
募集期間
世帯会費 令和5年7月1日(土)から7月31日(月)予定
団体・施設会費 令和5年12月末まで
特別会費 同上
賛助会費 同上

令和4年度会費収入明細
金額 比率
世帯会費 22,896千円 94.7%
団体・施設会費 96千円 5.3%
特別会費 16千円
賛助会費 1,165千円
合計 24,173千円 100%

会費の使途について

   会員の皆さまからお寄せいただいた会費は、松本市社会福祉協議会が実施する下記の地域福祉事業等に役立てられます(人件費には充てられていません)。

会費が使われている事業
〇つむぎちゃんプラン助成金
 ・地区課題の把握・解決事業
  (例)地区のニーズ・課題把握のためのアンケート調査
 ・見守り・支え合い事業
  (例)町会やボランティア等が連携した見守り活動
 ・地域ふれあい推進事業
  (例)地区・町会単位のサロン活動
 ・ボランティア等人材育成事業
  (例)ボランティア育成講座
 ・住民学習サポート事業
  (例)地区で実施される研修会や子育て支援講座
 ・住民主体事業
  (例)ゴミ出しや草取りなどの生活支援を行う体制づくりや運営
〇地区社協活動費助成金
 (世帯会費300円の内の90円分)
〇第4期地域福祉活動計画の推進
〇障害福祉事業
 ・心身障害児者激励事業
 ・社協つむぎちゃん通信の発行
〇広報啓発活動
 ・マスコットキャラクターの活用
〇会議費
〇事務経費、他
社会福祉協議会の概要

1 社会福祉協議会の役割
 (1) 社会福祉協議会とは
 社会福祉協議会は、昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、地域福祉を推進することを目的として、全国すべての都道府県市区町村の一行政区単位に1団体が設置されています。
 松本市社会福祉協議会(以下松本市社協)は、それぞれの地域で、町会や民生委員・児童委員、社会福祉施設や社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育などの関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざした様々な活動を行っています。
 たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全市的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで様々な場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。

 (2) 役割
 社会福祉協議会は社会福祉法にもとづき設置され、地域住民、町会や民生・児童委員、社会福祉・保健・医療・教育関係者の参加により地域の福祉推進の中核としての役割を担っています。
 その役割とは、「地域福祉の推進」であり、「地域福祉 の推進」とは「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」とされ、その実現に向けてさまざまな活動を行っています。
 しかしながら、高齢化の急速な進展や加齢に伴う障害者の増加、更には不安定な雇用が増える社会情勢の中、支援を必要とする高齢者、障害者、生活困窮者が増加しています。
 また、子どもの貧困や社会的孤立といった新たな生活福祉課題も生じていて、既存の制度では対応困難な複合的課題が増加するなど、福祉に対するニーズは複雑多岐に渡り増大する現状があります。
 そのような中、地域住民や地域の多様なサービス主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながりを持ち、地域住民と協働した多様な生き方を尊重し支え合える地域共生社会の実現を目指す必要があります。

2 松本市社会福祉協議会
 松本市社会福祉協議会は、住民一人ひとりが主役となって地域づくりを進めるため、地域住民やボランティア、福祉・保健等関係者、福祉団体・施設、行政機関等の参加協力を得て、相互に連携・協働して様々な事業を行っています。
   《社会福祉協議会が行う事業》
   1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
   2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
   3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
   4.その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

   ◇設立年月日     昭和27年5月31日
   ◇法人許可年月日   昭和41年3月23日
   ◇法人設立年月日   昭和41年4月 5日

お問い合わせ

〒390−0833
松本市社会福祉協議会 地域福祉課(松本市双葉4−16)
    電話:27−3381    FAX:27−2239

(令和6年5月現在)